名古屋大学宇宙地球環境研究所附属統合データサイエンスセンタースーパーコンピュータシステム利用内規
(趣旨)
第1条 名古屋大学宇宙地球環境研究所附属統合データサイエンスセンター(以下「センター」という。)が運用するスーパーコンピュータシステム(以下「計算機システム」という。)の利用に関する必要な事項は,この内規の定めるところによる。
(利用者の資格)
第2条 計算機システムを利用できる者(以下「利用者」という。)は,原則として,外国
為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条に定める「居住者」とし,次の各号に掲げる者とする。
一 名古屋大学宇宙地球環境研究所(以下「研究所」という。)の教職員
二 研究所の専任教員が指導する学部学生,大学院学生及び研究生
三 宇宙地球環境に関連する分野の研究者,研究所以外の学部学生及び大学院学生並びに高等専門学校生
四 その他特にセンター長が適当と認めた者
(利用の内容)
第3条 利用者は,次の各号に掲げる事項について,計算機システムを利用するものとす
る。
一 ひのでサイエンスセンター(研究所及び国立天文台の共同研究プロジェクト)におけるSolarSoftを用いた「ひので」衛星を中心とするデータ解析処理
二 ERGサイエンスセンター(研究所及び宇宙科学研究所の共同運用による宇宙科学連携拠点)におけるSPEDAS(宇宙物理環境データ解析ソフトウエア)を用いたERGサイエンスセンタープロジェクトデータを中心とするデータ解析処理
三 計算機シミュレーション研究
四 その他特にセンター長が適当と認めた研究及び業務
(利用の申請)
第4条 計算機システムを利用しようとする者は,計算機システム利用申請ガイドに基づき,所定の手続に基づき申請を行い,センター長の承認を受けなければならない。
(利用の承認及び更新)
第5条 センター長は,前条の申請書を受理し適当と認めた場合には,これを承認し,ユーザーIDを与えるものとする。
2 ユーザーIDの有効期間は,承認された日から1年以内とし,かつ,承認された年度の3月末日を超えないものとする。
3 利用者は,利用承認を受けたユーザーIDを利用承認された次の年度においても継続して利用することを希望する場合は,センター長から指定された期間内に利用更新手続きを行わなければならない。
(利用の心得)
第6条 利用者は,研究所及びセンターの定める規定,ポリシー,ガイドライン等に従わなくてはならない。
(ユーザーIDの転用等の禁止)
第7条 利用者は,ユーザーIDを申請の目的以外に利用したり,第三者に利用させたりしてはならない。
(届出)
第8条 利用者は,利用有効期間内において,次の各号に該当する事由が生じた場合は,速やかにセンター長に届け出なければならない。
一 計算機システムの利用を終了したとき。
二 所属,身分等に変更があったとき。
(利用の制限)
第9条 センター長は,利用者への予告なしに計算機システムを停止することができる。
2 センター長は,計算機システムの安定運用を目的に,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める処置を予告なく実施することができる。
一 ユーザーIDを第三者が利用していることが疑われるとき ユーザーIDの一時停止又は停止
二 計算機システムに過負荷を与える恐れがあるプロセスが実行されているとき 該当プロセスの一時停止又は停止
三 その他計算機システムの安定運用を妨げる恐れがあるとき CIDASシステムの安定運用を維持するために必要な処置
(利用資格の取消し等)
第10条 センター長は,利用者がセンターの定めるところに従わない場合又は承認された目的以外に計算機システムを利用した場合には,その利用資格を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(終了報告)
第11条 センター長は,利用者に対して計算機システムの利用に係る研究等が終了したとき又はユーザーIDの有効期間が終了したときは,その利用の結果又は経過の報告を利用者に求めることができる。
(研究成果等の公表)
第12条 利用者が計算機システムを利用して得た研究成果を論文等により公表するときには,当該論文等に計算機システムを利用した旨を明記しなければならない。
(内規の改廃)
第13条 この内規の改廃は,センター運営委員会の議を経て,センター長が行う。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,計算機システムの利用及び申請について必要な事項は,センター運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この内規は,平成28年9月28日から施行する。